交通事故について
弁護士法人 御堂筋中央法律事務所では、自動車事故をはじめとする交通事故全般に関する示談交渉・調停・訴訟手続を数多く取り扱っています。
交通事故の被害にあった場合、多くのケースでは保険会社との示談交渉となります。
しかし、保険会社では、損害賠償金の算定基準として、自賠責保険の基準のほかに、
①弁護士介入前の基準である損保基準
②弁護士介入後の基準である弁護士・裁判基準
の2つがあります(②の弁護士・裁判基準の方が高くなっています)。
たいていの場合、保険会社提示額よりも請求金額が増えますので、一度当事務所の無料相談を利用されることをお勧めします。特に、自己が加入している保険に弁護士特約がある場合は、弁護士費用の負担も発生しないことがほとんどです。
⇒弁護士費用担保特約について
交通事故紛争における弁護士報酬について
交通事故における弁護士報酬は、一般裁判事件の報酬に準じます。ただし、交通事故被害者の方については、報酬金で調整することで、着手金を抑えることが可能です(具体的には、0~20万円程度の着手金での受任も可能です)。
また、自賠責保険受領後に着手金を頂く方法もあります(受任時に頂戴する費用を0円にする方法)。
なお、近年の自動車保険では、弁護士費用特約を付帯することが多くなっています。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用が保険でまかなわれることになりますので、実質的な負担なく、弁護士に依頼することができます。
なお、弁護士費用特約を使用しても、翌年の等級には影響がなく、無事故の場合と同様に階級があがるノーカウント事故の扱いとなっていることがほとんどです。
交通事故による損害
治療費、入通院慰謝料、休業損害、交通費、入院雑費、付添費等が問題となります。
後遺症が発生した場合、下記の損害も請求することとなります。
後遺障害が発生した場合の損害
症状固定後、後遺障害が発生した場合には、逸失利益、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)、介護料(付添費)等が問題となります。
これらの損害は、立証方法等により賠償額が大きく変わってしまうことが多くありますので、弁護士にご相談いただくのが賢明です。
なお、後遺障害の等級認定において、診断書の記載の仕方によっては同じ症状でも認定される等級が変わってくる可能性があります。医師に後遺障害の診断書を記載してもらう際、事前に当事務所の法律相談をご利用いただければと思います。
⇒後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)について
【後遺障害(後遺症) 等級一覧】
等 級 |
介 護 を 要 す る 後 遺 障 害
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第1級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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第2級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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等 級 |
後 遺 障 害
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第1級 |
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼および言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
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第2級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
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第3級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼または言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
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第4級 |
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
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第5級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
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第6級 |
1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの
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第7級 |
1.1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
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第8級 |
1.1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
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第9級 |
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
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第10級 |
1.1眼の視力が0.01以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1間接の機能に著しい障害を残すもの
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第11級 |
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
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第12級 |
1.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長官骨に変形を残すもの
9.1手の小指を失ったもの
10.1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.女子の外貌に醜状を残すもの
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第13級 |
1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
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第14級 |
1.1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌に醜状を残すもの
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備考
1)視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2)手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3)手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、または、中手指節関節もしくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは第1指関節(第1の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。