損害賠償請求について
弁護士法人 御堂筋中央法律事務所では、企業間の取引に関する損害賠償請求、詐欺被害・横領被害等による損害賠償請求に関する示談交渉・調停・訴訟手続を取り扱っています。
損害賠償請求に際しては、①損害の立証、②回収可能性等が特に問題となります。
当事務所では、事案に応じ、個別事情を詳細に検討し、依頼者の利益実現を目指します。
①損害の立証については、請求する側に証明をする責任があるため、
ア 資料の確認
イ 事情の具体的な聴取・立証方法の工夫
等により、結果が異なることが多くありますので、詳細な検討と主張が必要になります。
②回収可能性についても、事前の詳細な調査、検討が可能です。また、財産の存在が明らかとならない場合においても、訴訟提起等により、可能な限りの回収を図ります。
損害賠償請求に関する予防法務
損害が発生する事案では、契約書の不備・リーガルチェックの不備から損害が発生してしまうケースが多くあります。このようなケースでは、事前に相談いただいておけば損害の発生を防げたと思われる場合がよくあります。
一度、損害が発生すると、賠償請求のための時間的・経済的負担が生じます。当事務所では顧問契約等により、継続的なリスク軽減をご提案しています。