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福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

民事信託について

民事信託とは、商事信託とは異なり、受託者に信託業の登録がいらない信託です。
基本的な形態としては、そろそろ隠居を考えている父が自分を委託者とし、息子を受託者、自分自身を受益者として財産の一部ないし全部(例えば収益不動産)を息子に信託するといった形態が考えられます。仮に、今後自分の判断能力が低下したとしても、信頼できる子供が財産を管理してくれていますので安心できます。
*財産の管理を任せる者を委託者、管理を行うものを受託者、財産から利益を得る権利(例えば賃貸マンションの賃料など)を有する者を受益者といいます。

  自分(父)  →    子供  →  自分(父)
  (委託者)      (受託者)    (受益者)
                          ↓
                          妻
                       (自分の死亡後の受益者)


そして、自分が亡くなった後は、受益者を自分の妻としておくことも可能です。
このように、民事信託を活用することで、判断能力が低下した場合に備えて、今後のことをあらかじめ決めておくことができます。
これが基本的な形ですが、応用して活用することで、様々な相続対策を行うこともできます。



例えば、民事信託を活用することによって、自分が亡くなった後の相続だけでなく、その後の相続についても決めておくことも可能です。


前妻との間に子供が一人いるが、後妻との間には子供はいない。
自分が亡くなったら、とりあえず後妻に相続させたいが、後妻がなくなった後は前妻との間の子供に財産を相続させたい。

民法上は、後妻があなたの財産を相続し、その後後妻が亡くなった場合、後妻との間にお子さんがいなければ、後妻のご両親が相続します。後妻のご両親が既に亡くなっている場合は、後妻の兄妹が相続することになります。
しかし、民事信託を活用することによって、後妻にいったん財産を相続してもらい、後妻の死亡後は前妻とのお子さんに相続させるといったことをあらかじめ決めておくことも可能となります。



当家は代々長男に全ての財産を相続してきた。今後もそうしていきたい。

民事信託を活用することによって、いわゆる家督相続と同様のことが一定範囲で可能となります。民法上は、亡くなる順序や遺留分の問題もあり、財産を代々特定の者に相続させ続けることは極めて困難ですが、民事信託を活用することによって、相当程度目的を達成することが可能となります。勿論、他の相続人に配慮した信託契約にすることも可能です。

また、民事信託を活用することで、柔軟に事業承継を行うこともできます。



自分が築いた会社を、次男に継がせたい。自分が死亡後、長男や他の兄弟姉妹に次男の経営に口出しさせたくない。
これも民事信託を活用することで、ほぼ目的が達成できます。
多少複雑にはなりますが、利益は他の兄妹姉妹にも還元し、経営は次男だけが掌握するといったことも可能です。

以上は一例ではありますが、民事信託を活用することで、自分の判断能力がなくなった時の担保としてだけでなく、遺言書ではカバーしきれない将来に生じる様々な事柄に対し、自分で事前に決めておくことができます。上述のように、自分が亡くなった後の相続に関しても決めておくことができます。当事務所では、お客様からの様々なニーズに応じて、信託契約書を作成させて頂いておりますので、ご要望がありましたら一度お問い合わせ下さい。



弁護士による民事信託を活用した相続対策 
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