会社・法人の自己破産手続き
不渡りや資金繰りが極めて悪化した場合には、債権者が回収を急ぎ、会社が混乱する場合があります。
このような状況にならないよう運営をするのが最もよいのですが、不幸にして、経営努力や他の手続きではどうしようも出来ない状態になった場合には、混乱を避け、関係者への負の連鎖を回避して、再出発をするためにも自己破産の申立が必要です。
会社が倒産手続きを行なう際には、債権者が債権回収を急ぐことから、混乱する場合が多くあります。そこで、代理人として弁護士に委任することが必要になります。
委任を受けた弁護士は、自己破産の申立手続きの準備を行うとともに、債権者に通知を行います。これにより、債権者からの問合せ窓口が弁護士に一本化されますので、混乱を避けることができます。
その他、会社運営を継続する方としては、個別に金融機関等と交渉を行う任意整理手続、裁判所に申立てを行う民事再生手続き等があります。
法人破産・会社自己破産・倒産手続きについて
当事務所では、法人・会社(株式会社・有限会社)の自己破産業務を取り扱っております。
弁護士費用は、31万5000円~(事業規模が小さく、債権者が少なく実質的に営業を停止して期間がたっている場合)となります。
通常の法人は、52万5000円~(債権者数・負債額・業務量等により異なります。詳しくは、ご相談時にお問合せ下さい)です。
その他、予納金(大阪地方裁判所の場合20万5000円~《債権者数・業務の内容等により異なります》)等の実費が必要です。
初回の法律相談は無料です。
業務地域は、関西圏(大阪・京都・神戸・尼崎・奈良・和歌山・滋賀)が中心ですが、実費のご負担が頂ける場合は関西圏以外でも可能です。