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大阪の弁護士・大阪市の法律事務所での無料法律相談

福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

弁護士費用について

事件受任時には、予め報酬見積もりをご説明し、報酬等についての合意内容が記載された委任契約書を締結いたします。その際、合意のうえ、事案の難易、作業量等により下記の基準から金額を増減する場合があります。
また、委任契約は委任事務の終了に至るまで、解除することが可能です。ただし、処理の程度に応じ、清算が発生します。清算の基準はこのページの末尾に記載しております。

【1.法律相談料】

初回(30分)相談料 : 無料
2回目以降及び初回30分を超える場合
 個人 : 30分ごとに 5,250円
 法人 : 30分ごとに10,500円

(事件受任後の当該事件に関する相談及び顧問契約されている場合の法律相談料は無料です。ただし、顧問契約の内容により、相談回数を超える場合には別途法律相談料を頂戴する場合があります)

【2.民事事件】

(1)訴訟(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟・家事審判・行政審判・仲裁事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は10万5000円とします。

  経済的利益の額                着手金          報酬金
 300万円以下の場合               8.4%           16.8%
 300万円を超え3000万円以下の場合  5.25%+9万4500円  10.5%+18万9000円
 3000万円を超え3億円以下の場合    3.15%+72万4500円 6.3%+144万9000円
 3億円以上の場合             2.1%+387万4500円 4.2%+774万9000円

(2)調停及び示談交渉事件
着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準ずるものとします。但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあり、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を委任されたときの着手金は、(1)又は(5)の額の2分の1とします。

(3)契約締結交渉
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は10万円とします。

  経済的利益の額                  着手金           報酬金
 300万円以下の場合                 2.1%            4.2%
 300万円を超え3000万円以下の場合  1.05%+3万1500円    2.1%+6万3000円
 3000万円を超え3億円以下の場合    0.525%+3万1500円   1.5%+37万8000円
 3億円以上の場合              0.315%+81万9000円  0.63%+163万8000円

(4)督促手続事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとします。但し、着手金の最低額は10万円とし、事件に移行したときは、(1)又は(5)の額と下表記載の額の差額を着手金としていただきます。

  経済的利益の額                 着手金            報酬金
 300万円以下の場合                2.1%          (1)または(5)の額の2分の1
 300万円を超え3000万円以下の場合  1.05%+3万1500円     ※報酬金は、金銭等の具体的な
 3000万円を超え3億円以下の場合   0.525%+18万9000円     回収をしたときに限って請求
 3億円以上の場合             0.315%+81万9000円     させて頂きます。

(5)手形・小切手訴訟事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は5万2500円とします。

  経済的利益の額                 着手金           報酬金
 300万円以下の場合                4.2%            8.4%
 300万円を超え3000万円以下の場合  2.625%+4万7250円    5.25%+9万4500円
 3000万円を超え3億円以下の場合    1.575%+36万2250円   3.15%+72万4500円
 3億円以上の場合              1.05%+193万2000円   2.1%+386万4000円

(6)離婚事件
・着手金  31万5000円
・報酬金  31万5000円
但し、離婚交渉から離婚調停を委任したとき、離婚調停から離婚訴訟(1審)を委任したとき、離婚訴訟(1審)から離婚訴訟(2審)を委任したとき、離婚訴訟(2審)から離婚訴訟(3審)を委任したときの着手金は上記の額の2分の1とし、財産分与、慰謝料等の請求については、別途(1)及び(2)にようものとします。
また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。

(7)境界に関する事件
着手金、報酬額はそれぞれ52万5000円とします。
但し、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。

(8)借地非訟事件
・着手金
イ、借地権の額が5000万円以下の場合   21万円以上52万円の範囲内の額
ロ、借地権の額が5000万円を超える場合  上記に5000万円を超える部分の0.525%を加算した額
・報酬額
イ、申立人の場合
 ①申立の認容…借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
 ②相手方の介入権容認…財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
ロ、相手方の場合
 ①申立の却下又は介入権の認容…借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
 ②賃料の増額の認容…賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
 ③財産上の給付の認容…財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)によるものとします。

(9)保全命令申立事件等
・着手金  (1)の着手金の額の2分の1とします。
但し、着手金の最低額は10万5000円とし、審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の着手金の額の3分の2とします。
・報酬金
①事件が重大又は複雑なとき……(1)の報酬金の額の4分の1
②審尋又は口頭弁論を経たとき…(1)の報酬金の額の3分の1
③本案の目的を達したとき………(1)の報酬金に準じる
※本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別にいただく場合があります。

(10)民事執行事件
①民事執行事件
・着手金  (1)の着手金の額の2分の1
・報酬金  (1)の報酬金の額の4分の1
②執行停止事件
・着手金  (1)の着手金の額の2分の1
・報酬金  事件が重大又は複雑なとき…(1)の報酬金の額の4分の1
※本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別にいただく場合があります。
この場合の着手金は(1)の3分の1とし、着手金の最低額は5万2500円とします。

(11)破産申立事件等
①破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
・着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
イ、事業者の自己破産       31万5000円以上
ロ、非事業者の自己破産      21万円以上
ハ、自己破産以外の破産      52万5000円以上
ニ、会社整理           105万円以上
ホ、特別清算           105万円以上
ヘ、会社更生           210万円以上
・報酬金
(1)に準じるものとします。(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。)
但し、前記イ、ロの自己破産事件は報酬をいただきません。

②民事再生事件
・着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
イ、事業者           105万円以上
ロ、非事業者           42万円以上
ハ、小規模個人及び給与所得者等  26万円以上
・執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬をいただくものとします。
・報酬金
(1)に準じるものとします。(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮します。)
但し、再生計画認可決定を受けたときに限って請求させていただきます。
また、ハの小規模個人及び給与所得者等については報酬金は頂きません。
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを委任された場合の着手金は上記の着手金の額の2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用します。

(12)任意整理事件 ((11)の各事件に該当しない債務整理事件)
・着手金  資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
イ、事業者の任意整理   52万5000円以上
ロ、非事業者の任意整理  債権者1件あたり2万円以上
・報酬金
イ、事件が清算により終了したとき
 1.弁護士が債権取立、資金売却等により集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)に応じて以下のとおりとします。
 ①500万円以下の場合   15.75%
 ②500万円を超え1000万円以下の場合  10.5%+26万2500円
 ③1000万円を超え5000万円以下の場合  8.4%+47万2500円
 ④5000万円を超え1億円以下の場合   6.3%+152万2500円
 ⑤1億円を超える場合            5.25%+257万2500円
 2.委任者及び委任者に準じる方から任意提供を受けた配当源資額に応じて以下のとおりとします。
 ①5000万円以下の場合         3.15%
 ②5000万円を超え1億円以下の場合   2.1%+52万5000円
 ③1億円を超える場合         1.05%+157万5000円
ロ、事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、次のとおりとします。
 1.事業者の場合 債務免除額及び財産回収額に応じて、次に定める金額とします。
ただし、最低報酬金は52万5000円とします。
 ①1000万円以下の場合       10.5%
 ②1000円を超え5000万円以下の場合  8.4%+21万円
 ③5000万円を超える場合       6.3%+126万円
 2.非事業者の場合
債務免除額の10%及び過払返還額の19%(訴訟を提起した場合は21%)
ハ、事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金をいただく場合があります。
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
※民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、上記の着手金2②、③の2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用します。

(13)行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
・着手金  (1)の着手金の額の3分の2の額
・報酬金  (1)の報酬金の額の2分の1の額
但し、着手金の最低額は10万5000円とし、審尋又は口頭審理等を経たときは、(1)に準じるものとします。

【3.書面による鑑定料】
イ、複雑・特殊でないとき  1件21万円以上
ロ、複雑・特殊な場合  1件31万5000円以上とし、事案により個別に委任者と合意した金額

【4.刑事事件】
(1)起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
・着手金  それぞれ21万円から52万5000円の範囲内の額(ただし、起訴後は審級ごとに着手金が必要となります。また、起訴前または起訴前弁護を受任していない場合の起訴後の着手金は、31万5000円以上となります)
・報酬金
イ、起訴前
 ①不起訴…31万5000円から52万5000円の範囲内の額
 ②求略式命令…上記の額を超えない額
ロ、起訴後
 ①刑の執行猶予…21万円から52万5000円の範囲内の額
 ②求刑された刑が軽減された場合…上記の額を超えない額

(2)起訴前及び起訴後の(1)以外の事件及び再審事件
・着手金  31万5000円から105万円の範囲内
・報酬金
イ、起訴前
 ①不起訴…31万5000円から52万5000円の範囲内
 ②求略式命令…31万5000円から52万5000円の範囲内
ロ、起訴後
 ①無罪…105万円を最低額とする一定額以上
 ②刑の執行猶予…31万5000円から78万7500円の範囲内
 ③求刑された刑が軽減された場合…軽減の程度による相当額
 ④検察官上訴が棄却された場合…31万5000円から78万7500円の範囲内の一定額以上

(3)再審請求事件
・着手金  31万5000円から105万円の範囲内の一定額以上
・報酬金  31万5000円から105万円の範囲内の一定額以上

(4)保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立
着手金、報酬金は委任者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別にいただく場合があります。

(5)告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
・着手金  1件につき21万円以上
・報酬金  委任者との協議により決定します。

【5.少年事件】
(1)家庭裁判所送致前及び送致後
(2)抗告・再抗告及び保護処分の取消
・着手金  それぞれ31万5000円から78万5000円の範囲内の額
・報酬金
イ、非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分…31万5000円から78万5000円の範囲内の一定額以上
ロ、その他…21万円から52万5000円の範囲内の額

【6.裁判上の手数料】
(1)証拠保全
21万円に民事事件の(1)より算定された額の10%を加算した額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
※本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別にいただく場合があります。
(2)即決和解
イ、示談交渉を要しない場合
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
 ①300万円以下の場合         10万5000円
 ②300万円を超え3000万円以下の場合1.05%+7万3500円
 ③3000万円を超え3億円以下の場合  0.525%+23万1000円
 ④3億円以上の場合           0.315%+86万1000円
ロ、示談交渉を要する場合
示談交渉事件として、民事事件の(2)、(6)ないし(8)によるものとします。
※本手数料をいただいた場合は、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはありません。
(3)公示催告   (2)の示談交渉を要しない場合と同額とします。
(4)倒産整理事件の債権届出
5万2500円から10万5000円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(5)簡易な家事事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
10万5000円から21万円の範囲内の額

【7.裁判外の手数料】
(1)法律関係調査(事実関係調査を含む)
複雑・特殊でない場合…5万2500円から21万円の範囲内の額とします。
複雑または特殊な事情がある場合…31万5000円以上

(2)契約書類及びこれに準じる書類の作成
 イ、定型    経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
 ①1000万円未満のもの      5万2500円から10万5000円の範囲内の額
 ②1000万円以上1億円未満のもの 10万5000円から31万5000円の範囲内の額
 ③1億円以上のもの       31万5000円以上
 ロ、非定型    経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
 ①300万円以下の場合                  21万円
 ②300万円を超え3000万円以下の場合     1.05%+7万3500円
 ③3000万円を超え3億円以下の場合     0.525%+23万1000円
 ④3億円以上の場合            0.315%+86万1000円
但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
 ハ、公正証書にする場合  上記の手数料に5万2500円が加算されます。

(3)内容証明郵便作成
 イ、弁護氏名の表示なしの場合
2万1000円から5万2500円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
 ロ、弁護氏名の表示ありの場合
5万2500円から21万円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。また、原則として、金員請求等に関する代理人名の表示をしての内容証明郵便作成のみは行いません。この場合、民事事件として受任することになります(報酬基準も上記2により、内容証明郵便作成費用としては受領しません。

(4)遺言書作成
 イ、定型    10万5000円から21万円の範囲内の額
 ロ、非定型    経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
 ①300万円以下の場合              21万円
 ②300万円を超え3000万円以下の場合  1.05%+17万8500円
 ③3000万円を超え3億円以下の場合  0.315%+39万9000円
 ④3億円を超える場合          0.105%+102万9000円
但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
 ハ、公正証書にする場合  上記の手数料に5万2500円が加算されます。

(5)遺言執行   経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
 ①300万円以下の場合              31万5000円
 ②300万円を超え3000万円以下の場合  2.1%+25万2000円
 ③3000万円を超え3億円以下の場合    1.05%+56万7000円
 ④3億円を超える場合         0.0525%+214万2000円
   但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定し、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求させていただく場合があります。

(6)会社設立等(設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算)
資本額もしくは総資産額のうち高い額又は増減資額に応じて以下のとおりとします。
 ①1000万円以下の場合                4.2%
 ②1000万円を超え2000万円以下の場合  3.15%+10万5000円
 ③2000万円を超え1億円以下の場合     2.1%+31万5000円
 ④1億円を超え2億円以下の場合       1.05%+136万5000円
 ⑤2億円を超え20億円以下の場合    0.525%+241万5000円
 ⑥20億円を超える場合         0.315%+661万5000円
但し、最低額は合併又は分割については210万円、通常清算については105万円、その他の手続については10万5000円とします。

(7)会社設立等以外の登記等
 イ、申請手続  1件5万2500円(事案によっては増減額することがあります)
 ロ、交付手続  登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1050円

(8)株主総会等指導   31万5000円以上とし、総会準備も指導する場合は52万5000円以上とします。

(9)現物出資等証明(商法第173条第3項及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
1件31万5000円とします。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額することがあります。

(10)簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
 イ、給付金額が150万円以下の場合…4万7250円
 ロ、給付金額が150万円を超える場合…給付金額の3.15%
  但し、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額することがあります。

【8.顧問料】
イ、事業者の場合   月額5万2500円以上
ロ、非事業者の場合  年額6万3000円(月額5000円)以上

【9.日当】
イ、半日  3万1500円以上5万2500円以下
ロ、一日  5万2500円以上10万5000円以下

【10.特別設定事件】
インターネットからの初回相談  初回の30分まで・・無料
その他・・上記1に準じる。


経済的利益の算出について

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。


算定可能な場合の算定基準

イ、金銭債権  債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ、将来の債権  債権総額から中間利息を控除した額
ハ、継続的給付債権  債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
ニ、賃料増減額請求事件  増減額分の7年分の額
ホ、所有権  対象たる物の時価相当額
ヘ、占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権  対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
ト、建物についての所有権に関する事件  建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
チ、地役権  承役地の時価の2分の1の額
リ、担保権  被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
ヌ、不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件  ホ、ヘ、チ、及びリに準じた額
ル、詐害行為取消請求事件  取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
ヲ、共有物分割請求事件  対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
ワ、遺産分割請求事件  対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
カ、遺留分減殺請求事件  対象となる遺留分の時価相当額
ヨ、金銭債権についての民事執行事件  請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

算定不能な場合の算定基準

800万円とします。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び委任者の受ける利益等を考慮して増減額する場合があります。

※経済的利益の額と紛争の実態又は委任者の受ける額とに齟齬があるときは増減額します。

委任契約の解除について

委任契約は、委任事務の終了に至るまで解除することが可能です。
この場合、委任事務の程度に応じ、着手金の一部をお返しし、或いは報酬金の一部または全部を請求することで清算するものとします。

清算に際しては、次に定める金額を控除し、またはご請求することとなります。
・法律相談、事案検討または事務作業に要した時間×1万500円
・調停出頭回数×5万2500円
・訴訟または審判の出頭回数×3万1500円
・実費及び日当
・事務の程度に応じた報酬金