自己破産 | 大阪で弁護士に法律相談をするなら弁護士法人 御堂筋中央法律事務所

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福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

自己破産について

借金は返済できる範囲内で行うのがよいですが、何らかの事情により、返済できる範囲を超えてしまうことがあります。この場合、債務を免除してもらう手続がなければ、再スタートができなくなります。この再スタートを行うための手続きが自己破産手続です。
自己破産手続の概要は、
①弁護士が受任通知を発送する(この時点で業者からの連絡が弁護士宛になり、取立がとまります)
②必要書類を揃え、裁判所に自己破産の申立てを行う
③破産開始決定
④免責決定
となり、免責決定が出た時点で債務の支払い義務が免除されます(同時廃止事件と呼ばれる手続の場合)。

一定以上の財産がある、軽微でない免責不許可事由がある(大部分がギャンブルで出来た負債である等)などといった事情がある場合は、裁判所による管財人が選任されることがあります(管財事件と呼ばれます)。

自己破産の弁護士費用について

自己破産に必要な費用は、弁護士費用、予納金(裁判所におさめる費用)、郵券代等の実費です。
当事務所の同時廃止事件の弁護士費用は、
21万円~(同時廃止事件で債権者5社までの場合・債権者が2社増えるごとに1万500円を加えます。また、事案が複雑な場合等には、委任契約前にご説明のうえ、ご契約頂く弁護士費用が上乗せとなる場合があります)です。
また、予納金及び実費で1~2万円程度必要です。

管財事件となる場合(非事業者の場合)
上記に5万2500円~を加えます(したがって、26万2500円~となります)。
なお、予納金の金額も20万円~となります(各裁判所により異なります。また、事案により、裁判所から上乗せを指示されることがあります)。

法人または事業者の方の破産については、法人自己破産 のページをご覧下さい。

自己破産のデメリット

・一定期間、新たな借入等ができません(住宅ローン等は、金融機関によりますが、7年程度といわれることが多いです。)
・官報に掲載されます(官報を読んでいる人は少ないですが、官公庁等には置かれていることが多いです)。
・宅地建物取引主任者、損害保険代理店、生命保険外交員等の一定の資格が制限を受けます。
・管財事件となった場合は、手続終了まで郵便物が管財人に転送され、管財人から受取るといった不便が生じます。

【他の債務整理手続との選択】
・負債額が収入に比して大きくない場合等は、任意整理手続(弁護士が一社ごとに返済交渉を行う手続き)をとることが考えられます。
・また、住宅を残したい場合等は、個人再生手続をとることが考えれます(ただし、一定の要件が必要です。
それぞれ、適切な手続きを判断する必要がありますので、弁護士にご相談下さい。