過払い請求について
法律で定められた金利(例:元本が10万円以上100万の場合、18%)を超える利率で貸し付けている業者(消費者金融等)と継続した取引を行っている場合、弁護士が取引履歴の開示を業者に要求し、法律で定められた金利に計算をし直すことで、払い過ぎたお金の返還を受けることができる場合があります。
継続して7年以上取引をされている場合などは、利息を払いすぎている可能性が高くなっています。
過払い請求の手続き
弁護士が受任通知を業者に送り、取引履歴の開示を求めます。
業者から開示された取引履歴を法律(利息制限法)で定まった利率で計算をし直します。
過払い金の返還請求を行い、お金の返還を受けます。
過払い請求の弁護士費用について
着手金:0円(完済されている場合)
※完済されていない場合は、任意整理の費用 (着手金1社あたり2万円)に準じます。
報酬金:返還を受けた金額の19%(ただし、過払請求訴訟を提起した場合は21%)
実費:郵便代、交通費、印紙代(訴訟提起した場合)等