任意整理 | 大阪で弁護士に法律相談をするなら弁護士法人 御堂筋中央法律事務所

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福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

任意整理の方法

任意整理は、弁護士が金融会社と1社ごとに返済の交渉を行う手続きです。

まず、任意整理事件を受任した弁護士は、
①債権者に対して取引履歴の開示を求めます。
②開示を受けた取引履歴を、利息制限法に定められた利息で計算をやり直します。

業者が利息制限法に定められた利率を超える利率で貸し付けていた場合には、払い過ぎの利息を元本に順次充当していきますので、元本債務を大幅に減少できることがあります。
払い過ぎになっている場合は、業者に対して利息の返還請求を行います。

③その上で、債務が残る場合は、原則として、残元本債務のみを、5年以内に支払う分割での和解をします(大部分の業者については将来の利息の免除を受けます。)。
④債務が残らず、払いすぎになっている場合は返還交渉を行います。交渉で合意できない場合は、返還請求訴訟を提起します。

任意整理事件及び過払い返還請求事件については、地域を問わず、受任が可能です。
また、お電話での無料法律相談も受付けています(他の事件は原則として来所頂く必要があります)


任意整理の弁護士費用

任意整理に必要な費用は、弁護士費用、郵券代、交通費等の実費です。
当事務所の任意整理事件の弁護士費用は、
着手金:1社あたり2万円(ただし、完済している場合の過払返還請求は無料)
報酬金:債務免除額の10%
     過払金の返還があった場合は返還額の19%(ただし、訴訟を提起した場合は21%)です。

法人または事業者の方の任意整理につきましては、こちら をご覧下さい。