個人再生 | 大阪で弁護士に法律相談をするなら弁護士法人 御堂筋中央法律事務所

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福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

個人再生について

個人再生は、裁判所に申立てることで、住宅ローンを支払いながら、元本を含む他の債務が最大で10分の1になる手続です(負債額が3000万円以上の場合、3000万円未満の場合は5分の1~10分の1・また、財産額以上は支払わなければならない等の他の条件もあります)。

個人再生を行うためには、
① 債務額が5000万円以下であること(住宅ローン等は別です)。
② 一定の収入があり、継続した返済が見込まれること。
③ 所有する財産の価値に相当する金額以上の返済を行うこと。
等の条件が揃う必要があります。


個人再生の弁護士費用

個人再生に必要な費用は、弁護士費用、裁判所におさめる予納金、郵券代等の実費です。

当事務所の個人再生事件の弁護士費用は、
着手金:住宅ローン特約なしの場合:26万円(ただし、債権者5社までの場合)
      住宅ローン特約付きの場合:32万円(ただし、債権者5社までの場合)
報酬金:無料  です。