後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)について
後遺障害がある場合、入通院慰謝料に加え、以下の基準に基づいて後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を請求できます。
一般的に、保険会社の提示する後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の金額は、以下の基準を大幅に下回る額となっております。保険会社によっては入通院慰謝料のみを提示し、別途後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の提示をしないこともありますので、注意が必要です。
【 後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)基準額 】
[平成14年1月1日以降の事故]
等 級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2,800 2,400 2,000 1,700 1,440 1,220 1,030
等 級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 830 670 530 400 280 180 110 (単位万円)
[平成10年1月1日以降の事故]
等 級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2,700 2,350 1,900 1,650 1,400 1,200 1,000
等 級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 800 640 510 390 260 175 100 (単位万円)