後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料) | 大阪で弁護士に法律相談をするなら弁護士法人 御堂筋中央法律事務所

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福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)について

後遺障害がある場合、入通院慰謝料に加え、以下の基準に基づいて後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を請求できます。
一般的に、保険会社の提示する後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の金額は、以下の基準を大幅に下回る額となっております。保険会社によっては入通院慰謝料のみを提示し、別途後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の提示をしないこともありますので、注意が必要です。



【 後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)基準額 】

[平成14年1月1日以降の事故]

  等 級     1級    2級    3級    4級    5級    6級    7級
 慰謝料額   2,800   2,400   2,000   1,700   1,440   1,220   1,030

  等 級     8級    9級   10級    11級   12級    13級   14級
 慰謝料額    830    670    530     400    280    180    110  (単位万円)



[平成10年1月1日以降の事故]

  等 級     1級    2級    3級    4級    5級    6級    7級
 慰謝料額   2,700   2,350   1,900   1,650   1,400   1,200   1,000

  等 級     8級    9級   10級    11級   12級    13級   14級
 慰謝料額    800    640    510     390    260    175    100  (単位万円)